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大人の事情

手柄を横取りされたときの対処法:記録・伝え方・相談先

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午後の小会議室で、ノートを手にした30代の同僚が向かいの人物へ静かに説明している様子

要点

  • まず、いつどこで誰が何をしたのかを5W1Hでメモに残してください[3]。
  • 見て見ぬふりをせず、上司や人事担当、職場の相談窓口に相談しましょうと案内されています[3]。
  • 社外では、東京労働局などの総合労働相談コーナーで、電話あるいは面談での相談を受け付けているとされています[2]。
目次(7 節)
  1. 1手柄を横取りされたとき、まず何をすればよいですか?
  2. 2記録には何を、どう残せばよいですか?
  3. 3相手には、どう伝えればよいですか?
  4. 4社内では、誰に相談できますか?
  5. 5社外の公的な窓口はありますか?
  6. 6これはパワハラに当たるのでしょうか?
  7. 7悔しさが続くときは、どうすればよいですか?

手柄を横取りされたとき、まず何をすればよいですか?

最初にすることは、感情的に反応する前に、起きたことを記録に残すことです。抗議や相談をするにしても、事実が手元にあるほうが話を進めやすくなります。

公的な案内では、「ハラスメントと思われる行為をされた場合は、いつどこで誰が何を何のためにどのように(5w1h)したのかを記録しましょう」とされています[3]。

手柄の横取りがハラスメントに当たるかどうかは、状況によって異なります。ここで個別に判断することはできません。迷うときは、後ろの節の窓口に事実を伝えて確認してください。

記録には何を、どう残せばよいですか?

記録は、後々の事実確認などで有効なので、メモや録音など最適な方法で残すことが勧められています[3]。

手柄の横取りの場合は、次のような内容を残しておくと、あとで説明しやすくなります。

  • 自分が出した企画書、資料、メールなどの元データと、その作成日や送信日
  • 会議や報告の場で、誰の名前で成果が紹介されたか(日時、場所、居合わせた人)
  • 横取りと感じた発言ややり取りの内容(できるだけ言葉どおりに)
  • その後に自分が受けた扱いの変化(担当を外された、評価の場で触れられなかった、など)

メモは出来事の直後に書くと、細部が抜けにくくなります。感想と事実は分けて書いておくと、あとで読み返したときに伝わりやすくなります。

相手には、どう伝えればよいですか?

相手に直接伝える場合は、責める言い方より、事実と希望を分けて話すほうが受け止められやすくなります。次のような形が考えられます。

  • 事実:「この資料は、私が○月○日に作成してお送りしたものです」
  • 希望:「次回の報告では、作成者として私の名前も入れてください」
  • 確認:「今後は、提出前に宛先と名義をすり合わせさせてください」

口頭で伝えたあとは、メールで一言残しておくと、言った言わないの行き違いを減らせます。

直接話すのが難しい相手や、すでに話してもうまくいかなかった場合は、無理に一人で抱えず、次の節の相談先を使ってください。

社内では、誰に相談できますか?

公的な案内では、「見て見ぬふりをせず、上司や人事担当、職場の相談窓口に相談しましょう」とされています[3]。

事業主には、法令によりハラスメント対策が義務付けられており、相談対応などの適切な対応が求められています[4]。

社内でハラスメントが発生した際の対応では、人事担当者がとても重要な役割になるとされています[4]。

相談するときは、先ほどの記録を持参し、何をしてほしいのか(事実確認、名義の訂正、担当の調整など)を決めておくと話が進めやすくなります。

直属の上司が当事者の場合は、その上の上司や人事部門、社内の相談窓口など、別の窓口を選ぶ方法もあります。

社外の公的な窓口はありますか?

総合労働相談コーナーでは、解雇、労働条件、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、セクシュアルハラスメント等を含めた労働問題に関するあらゆる分野の相談を受けています[2]。相談には、専門の相談員が電話または面談で対応します[2]。

東京の例では、東京労働局の総合労働相談コーナーの電話番号は03-3512-1608です[2]。

また、フリーダイヤル0120-601-556でも対応しており、都内の一般電話から通話できます[2]。

業務取扱時間は午前9時から午後5時までです(有楽町総合労働相談コーナーは午前9時30分から午後5時30分まで)[2]。

ほかの地域にも各労働局に総合労働相談コーナーがあります。たとえば北海道労働局は011-707-2700(9:00~17:00)[1]、青森労働局は017-734-4211(9:30~17:00)です[1]。

お住まいの地域の窓口と受付時間は、厚生労働省の総合労働相談コーナーの案内ページで確認できます。

これはパワハラに当たるのでしょうか?

職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものをいいます[3]。①から③までの3つの要素を全て満たすものが該当します[3]。

どの行為がこれに当たるかは、個々の状況で判断が分かれます。自分で当てはめて結論を出そうとせず、記録をもとに窓口の相談員に聞いてみてください。

ハラスメントとして挙げられる行為の例はありますが、それらが職場のパワーハラスメントすべてを網羅するものではなく、例以外は問題ないということではないと案内されています[3]。

悔しさが続くときは、どうすればよいですか?

成果を取られた悔しさや、周囲への不信感は、自然な反応です。言い返せなかった自分を責める必要はありません。

一人で抱え込むより、信頼できる同僚や家族に話す、記録を整理して相談窓口に持ち込む、といった形で外に出すほうが、気持ちの整理もつきやすくなります。眠れない、食欲がないなど体調に影響が出ているときは、医療機関や、職場のメンタルヘルスの相談先にも相談してください。

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出典

  1. 1総合労働相談コーナーのご案内
  2. 2総合労働相談コーナー
  3. 3悩んでいる方 | あかるい職場応援団
  4. 4人事担当の方 | あかるい職場応援団

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